知っておきたいお金のハナシ②すまい給付金
こんにちは。管理部の大柿です。
すでにお盆休みに入られている方も多いのではないでしょうか?
コロナ対策で帰省やレジャーが難しい状況ですが、そんな時こそ、家族で今後のライフプランを検討したり、住宅の取得についていろいろ調べてみるのも良いですね🏠
さて、前回に引き続き、お金のお話を・・・💴。
前回は住宅ローン減税のお話でしたが、今回はこちらのチラシの2番目。
『すまい給付金』についてです😁
『すまい給付金』は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担を緩和するために創設した制度です。
給付要件次第では、最大で50万円💰もの給付を受けられます!
その『すまい給付金』ですが、「平成26年4月以降に引き渡された住宅」から「令和3年12月31日までに引渡し、入居完了した住宅」までが対象として実施されていました。
ただし、一定期間内に契約した場合、締切が「令和4年12月31日までに引渡し、入居完了した住宅」と延長になります。
その【一定期間内】というのが、
令和2年10月1日から令和3年9月30日までに契約した場合
となっております。
そうです!こちらも締切が近づいているのです!!
給付額は所得額と建物の持ち分割合などで決まるそうで、すまい給付金ホームページからシミュレーションもできます。
要件は違いますが、新築の住宅だけでなく、中古住宅の取得も対象になりますし、住宅ローンを組まない方も年齢が50歳以上であれば要件を満たす可能性があります。
住宅をお考えの方は、ぜひ制度の利用を検討してみてくださいね😊
次回は「グリーン住宅化ポイント」のお話にしようかな・・・。
それでは、また次回✋😁